山口地方裁判所 昭和58年(行ウ)6号 判決 1988年3月31日
原告 竹重方一 外三名
被告 三好正之
主文
一 原告らの主位的請求を棄却する。
二 被告は阿知須町に対し、金九七万二三五〇円を支払え。
三 訴訟費用はこれを三〇分し、その一を被告の負担とし、その余を原告らの負担とする。
四 この判決は第二項に限り、仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 (主位的請求)
被告は阿知須町に対し、金三五四三万四四〇〇円及びこれに対する昭和五八年七月一日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
(予備的請求)
被告は阿知須町に対し、金九七万二三五〇円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 (当事者)
原告らは阿知須町の住民であり、被告は昭和五五年一月から阿知須町長の職にある者である。
2 (被告による昇給処分及びこれに基づく給与支給)
(一) 被告は昭和五七年四月一日付で、阿知須町の一般職職員九四名中別紙昇給処分一覧表記載のイ欄に○印を付けた職員番号の職員八二名につき、別紙個人別支出表記載の昭和五七年四月分の実支払月額欄のとおり昇格昇給をする特別調整措置(以下第一次特別調整という)をなした。
(二) 而して被告は、同年六月二四日、阿知須町議会に昭和五七年度から昭和五九年度までを調整期間とし、昭和五七年四月一日から適用するものとして、町長が職員の経験年数、在職年数を考慮して一般職職員の給料月額の特別調整をする旨の議案第二八号「阿知須町一般職の給料月額の特別調整措置に関する条例案」(以下昭和五七年提出特別調整条例案という)を提出したが、同年七月五日否決された。
(三) しかるに被告は、別紙個人別支出表記載のとおり、第一次特別調整による昇格昇給を基礎として、昭和五七年七月一日、別紙昇給処分一覧表記載のロ欄に○印をつけた職員番号の職員二一名につき定期昇給をなし、これによる差額分を同年八月一〇日に支払ったほか、同年四月以降引き続き第一次特別調整を前提とする給与支給をなした(給与支給日は毎月二一日)うえ、さらに、右議会の会期において特別調整を前提とする給与関係予算案が可決されていたことから、同年九月二一日、改選後の臨時議会において、給与の是正を条例、規則等の運用により、同年四月一日に遡及して実施する旨報告し、同年一〇月一日、別紙昇給処分一覧表記載のハ欄に○印をつけた職員番号の職員七七名につき別紙個人別支出表記載のとおり同年四月一日に遡って昇給昇格をなす特別調整措置(以下第二次特別調整という)をなした。
(四) そして被告は、別紙個人別支出表記載のとおり、第二次特別調整による昭和五七年四月一日の昇格昇給を基礎として、さらに昭和五七年一〇月一日、別紙昇給処分一覧表記載のニ欄に○印をつけた職員番号の職員二一名につき同年七月一日に遡及した定期昇給と、同表記載ホ欄に○印をつけた職員番号の職員一五名につき同年一〇月一日における定期昇給を各なしたうえ、同月五日、同年四月一日からの給与差額分を支払い、また昭和五八年一月一日、別紙昇給処分一覧表記載の欄に○印をつけた職員番号の職員一六名につき第一次、第二次特別調整を前提とする定期昇給をなしたほか、引き続き第一次、第二次特別調整を前提とする給与支給をなした。
(五) さらに被告は、別紙個人別支出表記載のとおり、昭和五八年四月一日、別紙昇給処分一覧表記載のト欄に○印をつけた職員番号の職員二五名につき、定期昇給をなし、また、同表記載チ欄に○印をつけた職員番号の職員四三名につき特別調整名下に昇格昇給をなす措置(以下第三次特別調整という)をとり、昭和五八年六月まで引き続き第一ないし第三次特別調整(本件特別調整と総称する)を前提とする給与支給をなした。
3 (本件特別調整を基礎とする給与支給部分支出の違法性)
(一) (主位的)
本件特別調整及びこれを基礎とする定期昇給部分は地方自治法二〇四条の二及び町条例に反するものであって違法であるから、これに基づき被告のなした給与の増額分支給は違法な公金支出に該る。
(二) (予備的)
仮に被告主張のとおり、昭和五八年七月九日の町議会で「阿知須町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」が可決(後記昭和五八年給与改正条例)され、同月一五日右条例が公布施行されたことにより、本件特別調整が適法になったとしても、本件特別調整に基づき既に給与支給をしてしまったこと自体はその瑕疵が治癒されるものではなく違法である。
4 (監査請求)
原告らは、昭和五八年五月一〇日、阿知須町監査委員に対し、町長たる被告による本件特別調整が違法でありこれに基づく給与増額分支給が違法な公金支出に該ることを事由として地方自治法二四二条に基づき、本件特別調整の撤回及び本件特別調整にかかる昭和五八年度予算の執行停止並びに右給与増額分支給により阿知須町の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを求める住民監査請求をなしたところ、監査委員は同年七月八日付で、右増額分の支給は不当ではないが、手続上若干問題があるので必要措置をとるよう被告に勧告した旨原告らに通知してきた。
5 (阿知須町の損害)
(主位的請求)
(一) 被告が町長としてなした昭和五七年四月分から同五八年六月分までの本件特別調整に伴う給与増額分支給は別紙個人別支出表記載のとおりであってその合計額は金三五四三万四四〇〇円と算定される。
(二) 従って被告が本件特別調整をなしたことにより阿知須町は金三五四三万四四〇〇円の損害を被った。
(予備的請求)
(一) 右給与増額支給分の各支給時から昭和五八年七月九日可決の条例が公布施行される前日である同月一四日までの運用利息は、その利率を年五パーセントとするのが相当であるから、右の間の運用利息は、別紙損害金計算表のとおり合計金九七万二三五〇円と算出される。
(二) 従って仮に本件特別調整が昭和五八年七月九日可決の条例により適法になるとしても、被告が既にこれによる給与増額分を支払ってしまったことにより、阿知須町は運用利息相当の金九七万二三五〇円の損害を被った。
6 (結語)
よって原告らは被告に対し、地方自治法二四二条の二第一項第四号に基づき、阿知須町に代位して、主位的に増額支給分合計金三五四三万四四〇〇円相当の損害金及びこれに対する最終期限後である昭和五八年七月一日から支払済まで年五分の割合による遅延損害金の支払いを、予備的に右増額支給分の運用利息相当の損害金九七万二三五〇円の支払を阿知須町になすことを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1及び2の事実は認める。
2 同3は争う。
3 同4の事実中、昭和五八年四月一日以降の給与支給にっいて監査請求の対象になっていることは否認し、その余の事実は認める。
4 同5の事実中、主位的、予備的各請求の各(一)の事実は認めるが、各(二)は争う。
5 同6は争う。
三 被告の主張
(本件特別調整の適法性)
1 本件特別調整は一般職職員のうち初任給が「阿知須町一般職の給与に関する条例」「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」の規定に反し、学歴による格付、前歴通算による換算を誤ったまま算定され放置されていた者につき、右規定に基づき違法状態を是正し、調節するためになされた措置であって、本来条例制定を要するものではないから、敢えて右措置をなすにつき、条例を制定しないでも地方自治法二〇四条に反するものではなく適法である。
また、昭和五七年提出特別調整条例案はわずか五箇条の簡単なもので、調整の方法として、「町長は、給料月額の調整に当たっては、職員の経験年数、在職年数を考慮して定めるものとする」と極めて抽象的、包括的に規定していたに過ぎないから、右条例案が否決されたからと言って、否決の意味を過大評価すべきでなく、町長が右の措置をなすことが禁止されるに至るものではない。
2 仮に本件特別調整が条例に基づかないものとして違法であったとしても、昭和五八年七月九日、阿知須町議会において、「阿知須町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例」案が可決(以下昭和五八年給与改正条例という)され、これが同月一五日公布(一部条項を除き公布の日から施行する旨の定めがある)され、右条例には、本件特別調整に基づくものと同様の定めがあり、これにつき、昭和五七年四月一日から適用するものと定められ、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による内払いとみなすと規定されているから、本件特別調整は右条例に基づく適法なものとなったものと言うべきである。
また、昭和五八年給与改正条例によって、既に本件特別調整に基づき増額給与分を支給したこと自体についても追認され、あるいは瑕疵が治癒したものと言うべきである。
四 被告の主張に対する認否
1 被告の主張1は争う。
2 同2の事実中、被告主張のとおり昭和五八年給与改正条例が可決され、公布施行されたこと、右条例に昭和五七年四月一日から改正条項を適用する旨の定めがあることは認め、その余は争う。
一旦議会で否決された事項につき、町長がこれを無視してなした行為についてその後制定された条例によって遡及して違法性を治癒できるとするのは、給与条例主義に反することが明白であって到底認められない。
第三証拠<省略>
理由
一 請求原因1及び2の事実は当事者間に争いがない。
二 成立に争いのない甲第九号証並びに弁論の全趣旨によれば、原告らは昭和五八年五月九日付で、阿知須町監査委員に対し、「阿知須町職員措置請求書」を提出し、同書面には請求の要旨として、「昭和五七年提出特別調整条例案は否決されたにも拘らず町長はこれを実施された、特別調整措置により支給された給与は地方自治法二〇四条の二及び町条例に反して違法に公金が支出されたものである。町長は直ちに特別調整措置を撤回し、既に支払われた給与については利子を含めて弁済するよう求めます。尚昭和五八年度予算に計上された給与特別調整予算の執行を停止されるよう請求します。」とのみ記載され、添付された「事実証明書」には被告が昭和五七年九月二一日臨時議会において「昭和五七年提出特別調整条例案は否決されたが、右議案は給与調整には不可欠な議案でないし、この給与関係予算は六月定例議会で承認されているので、四月に遡り給与支給条例の運用により給与の是正を実施する所存である」と報告した旨述べられていること、右措置請求に対し、阿知須町監査委員は昭和五八年七月八日付で「昭和五七年提出特別調整条例案が否決されたにも拘らず特別措置しているのは公金の不当支出に当たると主張されているが、この措置は単なる給与の引き上げではなく、それは過去長年に亙る初任給その他の是正であって不当とは思われない。ただその手続については若干の問題があると思われる節もあり又条例、規則等の関係で疑問もあるので必要措置をとるよう勧告した。」と原告らに通知したことが認められる。右認定の事実からすると、文言上厳密にみれば原告らが監査請求の対象としたのは、第二次特別調整及びこれに基づく給与増額支給分にかかる支出のみであり、また監査委員が判断したのも右の点のみであると言えないこともない。しかしながら一方、今少し緩やかに解釈すると第一次ないし第三次の特別調整及びこれに基づく給与増額分にかかる給与支給にかかる支出が一連のものとして監査請求の対象となっていたものと善解できる余地もあるうえ、監査請求前置が求められる趣意に鑑みると住民訴訟の対象となる行為又は事実は監査請求にかかる行為又は事実と厳密に同一のものに限定されるものではなくこれと密接に関連する行為又は事実も含むものと解されるから、少なくとも、本訴につき監査請求が前置されていると言えるか否かの判断に際しては、これを肯定すべきところである。
三 そこで本件特別調整の違法性につき検討する。
1 前示争いのない事実と成立に争いのない甲第一号証、第三ないし第六号証、第一三ないし第二二号証、弁論の全趣旨により成立の真正を認め得る乙第二号証の一ないし九一の各一、二、昭和五九年一月二〇日付調査嘱託の結果、証人西田裕治の証言、被告本人尋問の結果を総合すると次の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。
(一) 被告は昭和五五年一月阿知須町長になって以来、阿知須町職員の給与が近隣自治体に比べて不当に低く、昭和五六年度でラスパレイス指数(国家公務員給与を一〇〇とした場合の給与額の指数)が八八で、山口県下でも最低のレベルにある実態を改善する必要性を感じていたが、その主たる原因が職員の初任給の換算につき条例・規則で定められた基準に沿った学歴格付、前歴通算によらず、低い等級・号給に押えられて来たことにあるものとの認職に立ち、右の本来あるべき初任給に沿った現在給与の是正をなすことを考えた(昭和五七年二月、阿知須町職員組合との交渉の中で同年四月一日から右のとおり給与の是正を行う旨約束)。
(二) そこで被告は、右見解の下に、担当者に、条例・規則の基準に則って初任給を算定した場合の各職員の現在給与と、現実に支給されている現給与の比較作業をなさしめ、これに基づいて小刻みに昇格昇給させる調整措置をとり、三年程度かけて現給与を右条例・規則の基準に沿った初任給を基礎として算定した現在給与と合致させる方法で職員給与の引き上げをはかることとした。
(三) そして被告は、右の目的をはかるため、昭和五八年四月一日付で、「阿知須町一般職の職員の給与に関する条例」(旧来からのもの)第四条二項、三項の普通昇給、特別昇給の規定による形で、第一次特別調整をなし、同様にして、右目的をはかる趣旨の昭和五七年提出特別調整条例案が議会で否決された後も、定期昇給とは別途に、第二次、第三次の各特別調整をなした。本件特別調整においては、被告は専ら元々の初任給を条例・規則の基準に沿ったものとして現在給与を算定した場合に現給与がそれよりも低いかどうかを基準として昇給をなしており、旧来からの条例第四条所定の昇給要件である当該職員の勤務成績が良好であるかどうかの考慮はしていない。
以上認定したところによれば、被告は、本件特別調整において、旧来からの条例所定の手続きに乗る形で昇給を為してはいるものの、実質は一般職員の給与につき、これを一括して調整しようとする文字通り特別の調整措置であって、右条例第四条によって町長に委ねられた裁量の範囲を超えるものであり、地方自治法二〇四条三項、二〇四条の二により条例で定めなければならないものであって、条例の定めなくして右調整措置に基づく給与支給をすることは違法というほかない。
被告は、本来の条例・規則の基準に従った初任給を基礎とするように給与の是正をなす措置に過ぎないから、条例の定めを要しない旨主張するけれども、初任給についても一旦給与命令が出され、これに基づき給与支給がなされた以上、条例・規則の基準にそのまま従ったものでなくても有効であって、昇給等の手続も右給与を基礎として進められるほかないのであるから、これを覆滅し遡って条例・規則の基準どおりに初任給を定めたものとして給与を改める権限が町長に委ねられているとは到底解せられず、右主張は採用できない。
そうすると、本件特別調整措置は条例に基づかないものとして違法であり、これに基づく増額給与部分の支給も違法である。
2 而して、昭和五八年七月九日、阿知須町議会において、昭和五八年給与改正条例の議案が可決され、これが同月一五日公布(一部条項を除き公布の日から施行する旨の定めがある)され、右条例には、昭和五七年四月一日から適用する旨の定めがあることは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一四号証によれば、右条例の内容は別紙改正条例のとおりであることが認められる。
右条例によると、町長は本件特別調整と同様の目的で、昭和五九年四月一日までの間において、初任給の決定において特別の事情があり昭和五七年四月一日の前日において他の職員と権衡を失していると認められる職員について、本来の条例・規則の基準に従った現在給与と現給与との差額に相当する額を分割して昇給させることができることになっており、これが昭和五七年四月一日に遡って適用されるのであるから、被告は右条例に則って、本件特別調整を改めてなしたものと推定することができ、また右条例によると改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなされるのであるから、本件特別調整及びこれに基づく給与支給命令は昭和五八年改正条例によってなされたものと同一の効果をもつ結果となる。
してみれば、原告らの主位的請求は理由がないことに帰する。
四 しかしながら他方、被告が昭和五八年改正条例によって本件特別調整をなし、これに基づき給与増額分を現実に支給しうるのはあくまでも右条例施行後であって、遡って支給すべき分についてはその後で差額支給しうるに過ぎず、右条例が施行されたことによって既に現実に給与増額分を支給してしまったこと自体を追認し、その違法性が治癒されたものと解すべき根拠はこれを見い出し得ないところである。
従ってこの点に関する被告の主張は首肯できず、被告は阿知須町に対し、本件特別調整に伴う給与増額支給分を既に支給してしまったことにより阿知須町が被った損害を賠償する責任がある。
而して、右損害額はその各支給時から昭和五八年七月九日可決の条例が公布施行される前日である同月一四日までの運用利息相当額と認めるべく、その利率は年五パーセントと認定するのが相当である。そして、右の間の運用利息は、別紙損害金計算表のとおり合計金九七万二三五〇円と算定されるから、被告は阿知須町に対し同額の損害賠償義務を負担する。
五 以上の次第で、原告らの本訴請求は、主位的請求については理由がないからこれを棄却し、予備的請求については理由があるものとしてこれを認容すべく、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条本文を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 大西浅雄 金馬健二 三木昌之)
昇給処分一覧表(該当欄に○印)
昇給処分の日
昭57・4・1
昭57・7・1
昭57・10・1
昭57・10・1
昭57・10・1
昭58・1・1
昭58・4・1
昇給の実施方法
当月より
当月より但7月分差額を8・10に支払
57・4・1に遡及
57・7・1に遡及
当月より
当月より
当月より
昇給の名目
特別調整
定期昇給期
特別調整
定期昇給期
定期昇給期
定期昇給期
定期昇給
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職員番号
イ
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7月退職
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昇給処分の日
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昇給の実施方法
当月より
当月より但7月分差額を8・10に支払
57・4・1に遡及
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当月より
当月より
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昇給の名目
特別調整
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特別調整
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定期昇給期
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イ
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昇給の実施方法
当月より
当月より但7月分差額を8・10に支払
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当月より
当月より
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昇給の名目
特別調整
定期昇給期
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定期昇給期
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57・12月退職
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昇給処分一覧表(該当欄に○印)
昇給処分の日
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昭57・10・1
昭57・10・1
昭58・1・1
昭58・4・1
昇給の実施方法
当月より
当月より但7月分差額を8・10に支払
57・4・1に遡及
57・7・1に遡及
当月より
当月より
当月より
昇給の名目
特別調整
定期昇給期
特別調整
定期昇給期
定期昇給期
定期昇給期
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職員番号
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9月退職
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304
なし
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別紙
改正条例
第一条 阿知須町一般職の職員の給与に関する条例(昭和四十一年阿知須町条例第六号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(給料)
第三条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 給料表は、別表第一のとおりとし、職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の等級に分類するものとし、別表第二のとおりとする。
第三条の二の見出しを削る。
第四条を次のように改める。
第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第三に定める初任給の基準および規則に定めるところにより決定する。
2 職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 前二項の規程により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則の定めるところにより、その者の属する職務の等級における給料の幅の中にない給料月額を決定することができる。
4 休職にされ、若しくは法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかつた職員が再び勤務することとなつた場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その復職し又は再び勤務することとなつた日以後において、その者の給料月額の調整(次項本文又は第七項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間の短縮を含む。)をすることができる。
5 職員が現に受けている号給を受けるに至つた時から十二月(五十六歳以上で町長の定める年齢を超える職員は、町長の定める特別の場合を除き昇給しない。ただし、当分の間は五十八歳以上の職員について適用し、五十六歳以上五十八歳未満の間は、十八月又は二十四月)を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、第一項又は第二項の規定により号給が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則の定めるところにより、当該期間を短縮することができる。
6 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受けている号給より二号給以上上位の号給まで昇給させ、又はそのいずれをも併せて行うことができる。
7 職員の給料月額が、その属する職務の等級における給料の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合には、その者が同一の職務の等級にある間は昇給しない。ただし、これらの給料月額を受けている職員で、その給料月額を受けるに至つた時から二十四月(その給料月額が職務の等級における給料の幅の最高額である場合にあつては十八月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の等級における給料の幅の最高額を超えて、規則の定めるところにより昇給させることができる。
8 第四項に規定する調整及び第五項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第四条の次に次の一条を加える
(給料の訂正)
第四条の二 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては規則の定めるところにより、その訂正を将来に向つて行うことができる。
附則第四項を次のように改める。
4 当分の間第三条第三項の規定により、職員の職務の等級を決定する場合において特に必要があると認めるときは、別表第二に定める職務の等級より一等級上位の職務の等級に決定することができる。
別表を別表第一とし、別表第一の次に次の表を加える。
別表第二(第三条関係)
等級別職務区分表
職務の等級
職務の等級に含まれる職の職務
特一等級
課長、室長、局長、園長及び所長の職務
一等級
係長及び保育園の主任の職務
二等級
高度の知識経験を必要とする吏員及び書記の職務
三等級
吏員及び書記の職務
四等級
吏員及び書記以外のものの職務
備考 この表に掲げられていない職員の職務については、他の職員の職務との均衡を考慮して町長が任命権者と協議して定める。
別表第三(第三条関係)
初任給基準表
試験区分
学歴区分
等級
号給
試験
大学卒
4
7
短大卒
4
5
高校卒
4
3
その他
大学卒
4
6
短大卒
4
4
高校卒
4
2
第二条 阿知須町一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「五十六歳以上で町長の定める年齢を超える職員は、町長の定める特別の場合を除き昇給しない。ただし、当分の間は五十八歳以上の職員について適用し、五十六歳以上五十八歳未満の間は十八月又は二十四月」を「五十六歳以上の職員にあつては十八月」に改める。
第四条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 五十八歳を超える職員は、第五項、第六項及び前項ただし書の規定にかかわらず昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則の定めるところにより、昇給させることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項及び第十一項の規定は、昭和五十八年八月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の阿知須町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和五十七年四月一日から適用する。
(職務の等級の特例)
3 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年七月三十一日までの間(以下「切替期間」という。)における職員の職務の等級は、この条例による改正前の阿知須町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による特別の事情により特に必要がある場合には、改正後の条例附則第四項中「一等級上位」とあるのは「二等級上位」とすることができる。
(給料月額の調整)
4 初任給の決定について特別の事情があり、昭和五十七年四月一日(以下「第一切替日」という。)の前日において、他の職員と権衡を失していると認められる職員については、附則第五項から附則第九項までに定めるところにより、第一切替日における職員の給料月額及び当該給料月額を受けていたとみなす期間を決定することができる。
5 前項の給料月額および当該給料月額を受けていたとみなす期間は、前項の職員の採用の日から改正後の条例及び第一切替日における関係規程を適用し、当該職員の昇任の経違により職務の等級を決定したとした場合に得られる第一切替日における当該職員の職務の等級の給料月額及び当該給料月額を受けるに至つたとみなす日から第一切替日までの期間の範囲内において町長が定める給料月額及び期間とする。
6 前項の給料月額及びみなす期間の決定については、職員の現に採用された日より、在職二十年以上の職員にあつては二年、在職十年以上の職員にあつては一年それぞれさかのぼつた日をもつてその者の採用の日とみなすことができる。
7 附則第四項の規定により決定された職員の給料月額とその者の第一切替日の前日に受けていた給料月額の差額が多額となる場合には、第一切替日以後昭和五十九年四月一日までの間において当該差額に相当する額を分割して昇給させることができる。
8 附則第四項の規定により給料月額を決定された職員(前項の規定の適用を受けた職員を除く。)の最初の改正後の条例第四条第五項又は第七項の規定の適用については第四項においてみなした期間を、第一切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算することができる。
9 附則第七項の規定の適用を受けた職員の昭和五十九年四月一日までの間の給料月額又は昭和五十九年四月一日以後の最初の改正後の条例第四条第五項又は第七項の規定の適用については、附則第八項の規定の適用を受けた職員との権衡を考慮して町長が別に定める。
(等級異動者の給料月額の特例)
10 附則第三項の規定の適用により切替期間中に職務の等級を特一等級と決定された職員が、昭和五十八年八月一日(以下「第二切替」という。)に職務の等級を一等級に異動する場合の当該職員の給料月額は、当該職員が第二切替日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給、これらの号給が共にない場合には、一等級の最高の号給の額とその直近下位の号給との差額を最高の号級の額に順次加えて得た額のうち、当該号給と同じ額(同じ額がない場合には、当該号給の直近上位の額))の給料月額とすることができる。
11 前項の規定により給料月額を決定された職員の第二切替日以後の最初の第二条の規定による改正後の阿知須町一般職の給与に関する条例(以下「第二条による改正後の条例」という。)第四条第五項の規定の適用については、職員が現に受けている給料月額の現に受けている期間(第二条による改正後の条例第四条第四項による給料の調整及び切替期間における号給等の決定の経緯等により町長が別に定める現に受けていたとみなす期間(以下これらの期間を「通算期間」という。)を含む。)に次の第一号に定める期間を加え、第二号から第四号までに定める職員ごとのそれぞれの期間をもつて、職員の現に受けている号給の現に受けていた期間とする。
一 職員が第二切替日の前日に現に受けていた号給を現に受けていた期間(通算期間を含む。)
二 第二切替日における号給が二号給から最高号給である職員にあつては十二月
三 第二切替日における給料月額が最高の号給の額の直近上位の額である職員にあつては十八月
四 前二号に定める職員以外の職員にあつては二十四月
(旧号給等の基礎)
12 附則第三項から第九項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は町長が定める。